外国人技能実習制度について

 開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。日本では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
 この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。

 

(1)技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献

 

(2)技能実習生は、タイ国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献

 

(3)日本の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献

 

 

                    実習生の要件

・18歳以上で、研修対象となる職種で現在働いていること。
・研修制度の意義を理解し、研修意欲の高いこと。 
・各国、または地方公共団体から研修参加への推薦を得られる者。
・入国前に事前教育を(約4ヶ月以上)受けていること。
・中学校、またはそれ以上の教育を受けていること。
・過去に日本国における研修経験のない者。
・健康で治療の必要な持病(歯科治療等)を持っていないもの。
・研修を受けるにあたり十分な日本語能力を持つと認められる者。 

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